
「今は会社員だけど、いつかは会社を辞めて個人で事業を立ち上げたい!」という夢をお持ちの方もいるかと思います。
会社等の従業員ではない自由業の人のことを「個人事業主」や「フリーランス」ということがありますが。そもそもそれらはどういった意味のもので、両者には何か明確な違いがあるのでしょうか。
今回はそれともう一つ、「法人」との違いも含めて解説していきたいと思います。
・個人事業主・フリーランスとは何か
・個人事業主・フリーランスのなりかた、開業の仕方
・開業時に届け出るもの
・法人との違い
をポイントに説明していきます。
・個人事業主は事業の形態のこと
・フリーランスは働き方を表すことば
まずは個人事業主とフリーランス、それぞれがどういうものなのかについてです。 単に言い換えただけで同じものとお思いの方もいるかもしれませんが、厳密には違います。
「個人事業」とは事業の形態を表します。法人を設立しないで個人で事業を営むことです。
「自営業」とも言い、事業主1人だけ、または事業主とその家族だけ、あるいは少人数の従業員を雇って行う小規模な経営が一般的です。
ですがとくに従業員数や収入金額に制限があるわけではないので、個人事業で大規模な経営を行うこともできます。
事業の形態のことなので「法人」などの種類の1つが個人事業になるといえるでしょう
「フリーランス」とは、一つの会社や組織に属さず、複数の会社やクライアントとの間で仕事ごとに契約を結び、仕事をしていく働き方のことです。
こちらは働き方の1形態ということで、正社員や派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどの1種類と考えて下さい。
フリーランスの特徴は、会社の従業員のような月・日給制、アルバイトやパートタイマーのような時給制ではなく、一つの仕事が完了するごとに報酬が入る出来高報酬制であることです。
1つの仕事、1つの作品ごとに報酬が発生するような働き方になりますので、従来は芸能やデザイン、作詞・作曲など一定のスキルをもつ人の働き方という傾向が強くありました。
最近はコンピューターとネットの環境が充実し、仕事に関しても作業内容の細分化や専門化分業化などが進行したことによりアーティスティックな分野だけでなく、IT分野などでも広く見られる働き方です。
この違いはおわかりいただけるでしょうか。 個人事業主であっても商店などの店舗経営をされている方はフリーランスとは一般的には言いません。 また、法人としてフリーランスで仕事を請けている場合もあります。
個人事業主=フリーランスではないということを覚えておいて下さい
・個人事業主になるには「開業届」を提出するのが一般的
・開業届を出さなくても違法というわけではない
・開業届を出さないとできないこともたくさんある
それでは「よし!会社に勤めるのではなく、個人で仕事をしよう!」と決めたなら何をすべきでしょうか。
極端な話をしてしまえば。絶対しなければいけないことはありません。
一般的には「開業届」を税務署に提出することになっていますが、提出しなかったからといって特に罰則があるわけでもありません。
個人で仕事を請け負って事業を開始した時点で個人事業主であり、フリーランスで仕事を始めたことになります。
そこで得た所得についてはちゃんと確定申告をしさえすれば、国から怒られたり罰せられることもないです。
実際、個人で仕事をされている方で開業届を提出していないで続けている方もいます。
ですが、開業届を出さずに仕事をされている方は事業の規模が極めて小規模な方が多いです。会社員をやりながらの副業や兼業といった人などです。
個人事業一本で生計を立てるなど、ある程度の事業規模で仕事を進めようと思うなら開業届は出した方がいいでしょう。
開業届を提出しないとできないことも多くあります。
代表的なのは青色申告です。 青色申告は確定申告の際の申告の種類の1つで白色申告とに分かれますが、青色申告を行うと白色申告には無い最大65万円の税金の特別控除が受けられます。
青色申告を行うには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になりますが、この申請書は原則的に「開業届を提出した後(または同時)に提出するもの」とされています。
青色申告の申請書だけ提出したとしても開業届の提出も必ず求められるようになっています。
ちなみに開業届と青色申告申請書は基本セットと見なされていることもあって、開業届を提出すると税務署からは青色申告に必要な帳簿の記帳についてのセミナーの案内も届きます。
次からは開業届などの開業時に届け出る書類について説明していきます。
・開業届や青色申告申請書は開業時に税務署に提出しましょう
・事業の種類や人を雇うかによって提出すべき書類があります
開業届など開業する際に提出すべき届出書をいくつか紹介していきます。
まずは税務署に提出するものです。
法的には開業日から1カ月以内に届け出なければならないとされています。
ですが提出しなかった、提出が遅れたからといって特に罰則は無いことは先に説明しました。後日提出することもできます。
届出書には開業日と屋号を記入します。自分で決めて提出できますので、店舗を経営する人はお店のオープンの日を開業日としたりもするようです。
青色申告には法律で定められた種類を複式簿記にしたがって記帳しなければいけません。その代わりに税制上のメリット、最大65万円の控除を適用することができます。
また事業で損失が生じた場合には、その損失を3年間にわたって繰越控除することができます。
「所得税の青色申告承認申請書」は開業日から3カ月以内に所轄の税務署に提出しとておかなけれぱならないことになっています。
年度の途中でいきなり青色申告をすることに切り替えることはできませんが、その年の3月15日までに申請書を提出すれば翌年の確定申告から青色申告をすることができます。
青色申告をしている個人事業主であれば、事業を手伝っている家族に支払った給与を全額必要経費に算入することができます。
この特典を受けるには、その家族を青色事業専従者と認めてもらい、支払う給与が適正な範囲であると認めてもらう必要があるため事前に届け出なければなりません。
「青色事業専従者に関する届出書」は開業後2カ月以内に所轄の税務署に提出しなければならなくなっています。
個人だけで事業を行うのではなく、上のような青色事業専従者や従業員を雇って給与を支払う場合は源泉徴収をして納税しなければ行けません。
その際には
などを提出する必要がでてきます。
この他、商店を営む場合など在庫を持つような事業をする際には、棚卸しが必要になってきます。 こうした棚卸し在庫の評価や事業に関わる固定資産の減価償却についての評価方法によっては
の提出が必要となることがあります。
これら以外にも、確定申告で保存しておくことが義務づけられているレシートや領収書などをスキャンデータ等で保存しておこうとする場合は
をする必要もあります。
このように基本的に1人だけでフリーランスで仕事をするのであればそこまで大変ではありませんが、お店を開くなどといった場合、特に他の人を雇って使う時には各種申請が必要になります。
また、従業員を雇う際には税務署へ届出をする他に、労働基準監督署やハローワークで労働保険への加入が必要になりますし、
個人事業主は強制加入ではありませんが社会保険に加入する場合もあるなど、雇用主として色々な届出が必要となってきます。
・会社そのものに一定の人格を認めるのが「法人」
・法人になるには決まった手続きが必須
・信用力は法人の方が高い
・税金の掛かり方が違う
・保険などの扱われ方も個人とは異なる
個人事業主・フリーランスについて説明してきましたが、最後にこれらと法人はどう違うのかを説明していきます。 まず、法人というのはなんでしょうか。
法人というのは、大雑把にいうのであれば特定のグループに対して一定の範囲で法律が人格を認めたものを言います。
例えば個人事業主であれば契約を結んだり、銀行からお金を借りたりということは事業主の名前で行われますが、法人であればそれらを会社の名前でできるといったものです。
グループの名前で取引ができるようにというのが法人のですので、基本的に複数人の集団が想定されていましたが、法律が変わって1人でも、そして以前よりもすっと安価に法人を設立できるようになったため個人事業主との差がわかりにくくなってきてはいますが、法律上、税制上では結構な違いがあります。
例えば法人の会社であれば株式を発行して資本金を集めることができますが、個人事業ではそれはできません。
この他、代表的な個人事業と法人との違いをいくつか列挙していきます。
・法人の設立・廃止の際には登記が必要
・法人のほうが社会的な信用が高い
・個人の確定申告に代わって、法人は決算を行う
・青色申告の個人は赤字を3年繰り越せるが法人は9年間
・ただし赤字でも法人税はかかる (地方税の均等割分の7万円)
・税率が法人の方が有利となる場合がある
・法人の方が経費の上限はあるが、認められる範囲が広い
・退職金が支払える
以上のような点で違いがあります。
まず開業と廃業の点です。個人であれば始める時にも辞める時にも届出書一つ提出するだけで済みますが、法人であれば設立時には設立登記をして定款の作成をしなければならず、解散時には精算登記が必要となります。
これらの手続き、申請はもっぱら行政書士や司法書士にお願いすることになるため、10万円以上の費用がかかるのが一般的とされています。
そして社会的な信用力については法人の方が大きく有利と言えるでしょう。
大企業などでははじめから個人事業主やフリーランスとの取引は行わないとしているところもあります。
また、金融機関から融資を受ける際にも法人の方が断然有利とされています。
また税金の扱いが個人と法人では大きく異なってきます。
個人の場合は先にも説明しましたが青色申告者の場合は3年間赤字を繰り越して計上することができますが、法人であればこれが9年間となります。
その代わり、個人が赤字で所得が無いまたはマイナスの場合は税金もありませんが、法人であれば法人税のうち地方税の均等割分は支払わなければいけません。
そして経費の扱い方も異なり、個人の場合は経費の範囲が狭いとされていますが、交際費が全額みとめられます。
一方、法人の場合は上限が決まっていたり1人あたりの金額が指定されていたりします。
また一方では法人の場合は出張費があったり、経営者への給与が経費に計上できたりします。 生命保険なども個人の場合は所得控除の対象になりますが法人の場合は経費で計上できるなど、法人の方が経費の範囲が広くなっています。
個人の所得税は所得が高くなるほど税率が高くなる累進課税の制度がとられていますが、法人の収益に対する税率はこれと異なります。法人の場合は事業の規模によって一定の税率がかされます。
一般的には1,000万円前後の所得で個人よりも法人の方が税率的に有利になるとなるといわれています。
これらの税金の処理は個人であれば確定申告で行いますが、法人であれば決算となります。
法人の決算書の作成は個人が会計ソフトなどを使用して作成する確定申告書よりも複雑で、一般的には税理士の指導が必要といわれています。
この他、法人であれば退職金を支払うことができたり、社会保険についても一部を会社の経費で負担できたりと個人ではできないものができたりします。
このような違いが個人と法人ではあります。
先にも言ったように、1,000万円前後から税率上では法人が有利と言われていますので、まずは個人事業主として開業してある程度売上が大きくなった段階で法人を設立する人も多いようです。
法人は設立にも解散にも複雑な手続きと安くはないお金が必要となってきますので、初年度より数千万円規模の売上見込みが無いのであれば、こうした段階を経るのがいいのかもしれません。