結婚や出産、住宅購入や子供の教育、老後の生活などなど、将来に向けた資産形成を考える方も多いのではないでしょうか。
超低金利政策が続いているなかで、昔のように預貯金だけではちょっと不安という時代に直面して、資産形成の方法が多様化し、より高い利回りを期待することのできる株式や投資信託などへの投資も注目されています。
そこで投資による資産形成をサポートするために、平成26年1月から導入されたのが、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」であり、平成28年からは19歳までの子供のための「ジュニアNISA」もスタートしました。
そこで今回は、NISA口座について、
・NISAとはなにか
・NISA口座の作り方
を調べてみました。
・個人向けの株や投資信託を対象とした特別の口座
・従来20%が課税対象となる配当金や売買益等が非課税になる制度
・個人の少額投資が対象なので年間120万円が限度
・非課税となる期間は5年間
NISAは平成26年1月から始まっている少額投資非課税制度の愛称です。
証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託などを購入すると、通常一般口座により購入した場合は、20%※課税される配当金や売買益等が非課税になる制度であって、購入することができる金額は年間120万円まで、非課税とされる期間は5年間となっています。
※税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。
NISAはイギリスのISA(Individual Savings Accont)をお手本にして導入された制度で、イギリスでは国民の約4割がISAを利用し、広く国民の資産形成や貯蓄の手段として定着しています。
NISA口座は、日本国内に居住している20歳以上の人なら誰でも利用することができ、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、一人につき1つの口座を申込・開設することができます。
なお平成28年から19歳までの子供も利用することができるジュニアNISA口座がスタートすることになっています。
NISAの対象になる商品は、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)REIT(不動産投資信託)や株式投資信託などがあります。
そしてその配当金や売買益等が5年間非課税となります。ちなみに預貯金や国債、社債はNISAの対象にはなりません。
NISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等を購入することができる限度額は。一人につき年間120万円です。これは。上場株式や株式投資信託等の買付代金です(手数料等は含みません)。
現在証券会社などに口座(特定口座・一般口座)を持っている人でも、新しくNISA口座を開設することができます。
NISA口座をかるためには、非課税適用確認書の交付申請書や住民票の写し等の書類を提出して手続きをする必要があります。
なお証券会社の口座(特定口座・一般口座)に預けている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。平成26年1月1日以降、新たな資金で購入する必要があります。
また平成26年1月1日以降に新たに購入したからといって、従前から預けている上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税となることもありません。
またNISA口座は1人につき一つまでです。すべての金融機関で1口座までなので複数のNISA口座を持つことはできません。
ですが、1年単位で口座の金融機関を変更することはできます。ただし、すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできなくなっていますので注意が必要です。
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等はいつでも売却することができますが平成26年12月に購入した場合には、同30年12月末までに売却する必要があります。
またNISA口座を通じて買い付けた上場株式の配当金やETF,REITの分配金を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する際に「株式数比例配分方式」※を選択することが必要となり、所定の手続きをすることになります。
この手続きはたとえば上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要があるため、余裕をもって早めに申し込むことが大切です。なおNISA口座で買い付けた株式や株式投資の分配金については、上記のような手続きをする必要はありません。
※「株式数比例配分方式」とは上場株式の配当金やETF,REITの分配金(上場株式の配当金等)を証券会社の取引口座で受け取る方式のことです。これを選択すると、NISA口座以外の特定口座や一般口座で購入・保存されるすべての上場株式の配当金等についても、自動的にこの株式数比例配分方式によることになりますので、これを利用するにあたっては次のことに注意が必要です。
①証券会社の特定口座でA株式を所有し、配当金領収書方式(発行会社から株主に「配当金領収書」が送付され、ゆうちょ銀行及び郵便局に同領収書を持ち込み配当金を受け取る方式)を選択している場合において、NISA口座で新たにB株式を購入して株式数比例配分方式を選択したときには、A株式についても株式数比例配分方式となります。
②複数の証券会社に株式を保有している場合において、いったん株式数比例配分方式を選択すると、他の証券会社で保有しているすべての株式についても自動的に株式数比例配分方式が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることになります(証券会社ごとに異なる受け取り方式を選択することはできません)。
また平成21年1月の株券電子化にあたって、信託銀行などに開設された特別口座に上場株式がある場合などには株式数比例配分方式を利用することはできません。
NISA口座で購入した上場株式の配当金等は、証券会社の株式数比例配分方式を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることができます。
上場株式の配当金等の受け取りには、次の3つの方法から選択することができます。
①ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る(配当金領収書方式)
・NISA口座の配当金等については復興特別所得税を含めて20,3150%課税
・NISA口座の売買益等が非課税
②指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式※)
※登録配当金受領口座方式は株主等が所有するすべての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法 個別銘柄指定方式は株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法
・NISA口座の配当金等については復興特別所得税を含めて20.3150%課税
・NISA口座の売買益が非課税
③証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)
NISA口座の配当金等及び売買益等ともに非課税
ただし、NISA口座で購入した上場株式の配当金等について、①のゆうちょ銀行・郵便局等、②の指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはなりません。
この場合確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることによって総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、または申告分離課税を選択して特定口一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失を損益通算や繰越控除をすることができます。
また①~③のいずれであってもNISA口座で買い付けた上場株式、ETF,REITの売買益は非課税となります。
株式投資信託の分配金には、普通分配金元本払戻金(特別分配金があり、普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は「投資した元本の一部払戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
非課税期間の5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託、特定口座や一般口座などの課税口座に戻り、その後の配当金や売買益に対しては原則通り課税されるようになります。
以上の特定口座などの課税口座への移管のほか、引き続きNISA口座で翌年の非課税枠120万円を利用して、そのまま保有し続けることもできます。
証券会社と銀行・郵便局」などでは、NISAを利用して購入することができる商品に違いがあり、証券会社では上場株式,ETF,REITや株式投資信託等が、銀行・郵便局では株式投資信託等が購入・利用することができます。購入する商品の内容をあらかじめ十分に検討することが肝要です。
NISA口座の限度額(非課税枠)は一人年間120万円であり、仮にその年に60万万しか使わなかったからといって、残りの60万円の非課税枠未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
NISA口座では上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税となる一方、これらの売買損失はないものとされます。したがって特定口座や一般口座で保有している他の上場株式等の配当金や売買益等との損失通算や損失の繰越控除(3年間)もできません。
証券会社などでは、顧客に対してNISA口座に関する約款を交付して説明するとともに、次のような書類の提出を求め、NISA口座が二重に開設されることがないように、税務署を通じて確認することになっています。またNISA口座開設手続きの際には個人番号カードを提示して個人番号を告知する必要があります。
①非課税適用確認書の交付申請書
②非課税口座開設届
③住民票の写し等
なお証券会社などでは、上記のNISA口座の開設後にも、口座開設者の情報(氏名・生年月日・住所・整理番号・個人番号等)を税務署に提出することが法律上求められています。
NISA口座は一人につき1つの金融機関でしか申込・開設することができません。たとえば、証券会社でNISA口座を開設した場合には、他の証券会社や銀行・郵便局などではNISA口座の開設をすることはできません。
重複して申し込むことのないように注意が必要です。もし重複して申し込みがされた場合には、複数の金融機関から税務署に「非課税適用確認書」の交付申請があれば、税務署としては原則として同交付申請手続きの受付時順に処理することから、金融機関から税務署への申請時刻の最も早い金融機関においてNISA口座が開設されることになります。
この場合、他の金融機関には「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が税務署から送付されます。このように金融機関から税務署への申請手続き、税務署での処理が完了して、一担金融機関でNISA口座が開設されると、NISA口座の開設を取り消すことはできません。
NISAの制度導入当初は、最長4年間、NISA口座を開設する金融機関を変更することはできませんでしたが、平成27年1月1日以後、年単位で金融機関を変更するこどができるようになりました。たとえば現在A銀行にNISA口座を開設していて、来年からB証券会社と取引しようと考えている場合においては、平成27年1月1日以降は、一定の手続きの下、年単位で金融機関を変更することができるようになりましたので、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することは可能です。
◎金融機関の変更しようとする場合には、変更したい年分の前年の10月1日から変更しようとする年分の属する年の9月30日までに、次の手続きにより、金融機関を変更することができます。
①変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「非課税管理勘定廃止通知書」の交付を受ける。
②変更しようとする金融機関にに対して、「非課税口座開設届出書」に上記①の「非課税管理勘定廃止通知書」を添付して提出します(「非課税適用確認書」及び「住民票の写し等」の提出する必要はありません)。
なお変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買い付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することができません。
ちなみに平成27年1月1日以降に金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関のNISA口座に預けている上場株式や株式投資信託等を変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。