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さあ独立!開業届けの書き方、提出方法

◆開業届とはいったい?

フリーランス、個人事業主になって従業員として働いてきたときと大きく変わる事は、税務署との関係が密になること。
なぜかというと、税金に関する申告も全て自分でしないといけないからです。

「これからフリーランスになろうかな」と思っている方は、フリーランスになって最初にしなければいけないことは、「個人事業の開業届書」を税務署に提出することだとお考えと思います。

個人事業の開業届書は、事業を始める人が開業から1か月以内に提出するものであり。提出すると、年末に税務署から確定申告に関する必要書類一式が送られてきます。

今回はこの開業届についてまとめていきます。

・開業届は出さなくてもいい?
・開業届の出し方
・開業届には何を書くの?その書き方
・青色申告に必要な青色申告承認申請書について

をポイントにまとめていきます

◆開業届けは絶対に出さないといけないもの?

そもそもの話ですが、開業届は絶対出さないといけないものでしょうか?出さないと罰金などの罰則があるものなのか?

答えから言ってしまえば開業届を出さなくてもそれ自体で問題になることはありません

既に開業届を提出してフリーランス、自営業者として事業を始められた方の中には特に何の疑問を持たずに「まあ、出さなきゃいけないんでしょ。」と提出された方もおられるでしょう

確かに開業届の提出は法律で定められた義務です。ですので何か強い信念を持って「出さないぞ!」と思っている人でもないのであればちゃんと出しましょう。それが1番です

ただ、出してないからということで罰せられることはないというだけで、特に罰則がない理由は、開業届を提出しないで事業を初めても何のメリットがないからです

開業届を提出することは税務署にこの人はここでこういった事業をやっていることを知らせることです。
それなら、提出しなければ確定申告しなくてもいい、まるごと脱税できるかも?とよからぬ想像をしてしまうかもしれませんが、そんなことはまずあり得ません

結局はどこかから足がついて税務署にバレてしまうのがオチです。その際には払うはずだった税金を遥かに超える追徴が課されることとなります。変な気を起こすのはオススメしません。

しかし、逆に言うと毎年ちゃんと確定申告をして納税しているのであれば、開業届を出していないということだけで税務署に怒られることもありません。

それなのに、どうして開業届を出さないといけないのか、と言うと上で言った通り何のメリットもないからです。
言い換えると、開業届を提出しないとできないこと、開業届を出すことで得られるメリットが事業者側にあるということです。

開業届を提出するとできることは主に以下2点です。

・青色申告

・開業費用の経費計上

この2点、個人事業を営んでいくうえで重要になりますよね。

青色申告は後で詳しく紹介しますが「所得税の青色申告承認申請書」を提出しないとできないものですが、前提として開業届が提出されていることが求められます。

開業費用は特に飲食店などお店開こうとする人には重要になります。
事業を立ち上げるのに掛かった費用、何か作る為の機材を事業立ち上げを機に購入したならばその際の費用などを経費として計上しようとするには開業日が基準となってきます。

そしてその開業日は開業届に記入した日付になります。

こうした理由で、ほとんどの個人事業主にとって開業届の提出は必須ということになります。

義務なのでメリット・デメリットを考えるまでもないのですが、開業届を出す理由として心に留めて下さい。

 

◆開業届の出し方

開業届は正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

この提出は最初にも言いましたが開業から1か月以内に提出しなければいけません。

また、税金の申告を青色申告にしたい方は、「所得税の青色申告承認申請書」開業から2か月以内に提出が必要になります。
こちらは開業届と一緒に提出することもできるので、基本的に開業届とセットで提出することが勧めらています。
税務署に行くことが億劫な人はなるべく開業届と揃えて提出できるとよいですね。

後で詳しく述べますが、節税対策のためには1年目から青色申告をしたほうが絶対お得です。
白色申告を選び、先住者も従業員も雇わないという人は「個人事業の開業・廃業等届書」だけを提出すれば大丈夫です。

それぞれの書類は税務署で入手できることはもちろん、国税庁のホームページからダウンロードできます。
開業届も青色申告承認申請書も郵送での提出が可能なので、税務署が遠い場合や忙しい時には郵送も一つの手段ですね。

ただし、郵送の場合は締切日当日の消印での送付がリミットです。時間外収受箱へ投函する場合は、締切日翌日の開庁時間前までに投函しましょう。

それでは次からは開業届、青色申告申告書に何を記入するのか、その書き方を見ていきましょう。

 

◆開業届の書き方

①「開業」部分に丸をつける

個人事業の開業・廃業等届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに提出する届出書なので、開業・廃業兼用になっています。

今回は開業届を出したいので、「個人事業の開業・廃業等届出書」と書かれている「開業」部分に丸をつけます。

 

②管轄税務署

管轄税務署を記入します。税務署の所在地については、国税局の所在地及び管轄区域にて手軽に調べることができます。

 

③提出日

提出日は、届け出書を提出する日、もしくは郵送する日を記入します。

 

④納税地

納税地は、自宅だけでなく事務所や店舗を納税地とすることも可能です。その場合、納税地の欄には事務所や店舗の住所を記入し、その下に自宅の住所を記入します。

まず、以下の3つの中から丸をつけ、丸をつけた住所と電話番号を記入します。

・住所地:自宅で事業を行っている場合

・居所地:住所地以外で長年住んでいて、そこで事業をしている場合

・事業所等:自宅以外で事業の拠点となる事業所がある場合

 

⑤住所

住所は、会社・事業所がある住所、店舗がある住所でもよいです。納税地に書いた以外に住所地、事業所がある場合は、「上記以外の住所地・事業所等」にも記入します。

自宅の住所地を管轄する税務署と事務所・店舗を管轄する税務署とが異なる場合は、それぞれの税務署に届出書を提出する必要があります。提出先は「納税地」を管轄する税務署となり、書類上は所轄税務署の所長宛となります。

 

⑥氏名・生年月日

こちらは問題ないでしょう。「氏名」部分に名前を書いて「フリガナ」部分にカタカナで名前を書きます。最後に「印」と書かれた部分に印鑑を押すことを忘れずに。「生年月日」は、年号に丸をつけて、日時を記入するだけです。

 

⑦個人番号(マイナンバー)

2016年(平成28年)からは、個人番号(マイナンバー)を入力する欄が増えました。

個人番号部分には、12桁のマイナンバーを記入します。

個人番号カード、もしくはマイナンバー通知カードに書かれているナンバーを間違えないように記入しましょう。

 

⑧職業と屋号

職業欄を記入する際は、総務省統計局の「日本標準職業分類」が参考になります。しかし、最近は今までにない職種も増えているので、自分で納得する職業名をつけるのもよいです。職種によっては事業所得が290万円を超えた場合、一定の個人事業税がかかってくるので事前に調べてみることをお勧めします。東京都主税局の「個人事業税」のウェブページが親切で参考になります。

屋号は、会社なら会社名、お店なら店舗名などを入力します。屋号がない場合は、空欄でも提出可能です。

 

⑨届け出の区分

届け出の区分は、「開業」に丸をつけるだけです。

事業を引き継いだ場合のみ、受けた先の住所・氏名を記入します。

 

⑩開業・廃業等日

開業・廃業等日には、事業を開業した日にちを記入します。

特に開業日が決まっていない場合は、届出書の提出日にしておきましょう。

 

⑪開業に伴う届出書の提出の有無

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無には、開業届と一緒に提出する書面がある場合に、「有・無」のどちらかに丸をつけます。

『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」』項目に関しては、よっぽどのことがない場合、無に丸を付けます。消費税には「2年前の課税売上高が1000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者である」という決まりがありますが、初めて開業する場合は2年前には売上が存在しないですものね。

 

⑫事業の概要

事業の内容を書きます。長々書かなくてもよいので、できるだけわかりやすく具体的に書きましょう。

 

⑬給与等の支払いの状況

人を雇っている場合は、記入する必要があります。自分一人で働く場合は、未記入でOKです。

 

⑭関与税理士

関与税理士がいない場合は、空欄で。確定申告書などの作成担当の税理士がいる場合は、氏名と電話番号を記入しましょう。

 

以上が開業届の書き方になります。

 

◆「所得税の青色申告承認申請書」の書き方

開業時に提出すべき書類は、先ほど述べた「開業届書」のみですが、開業届書だけでなく多くの方が「青色申告承認申請書」も一緒に提出しています。

その理由としては、所得税が大幅にお得になることがあげられます。所得税の税額計算のベースとなる「課税所得」は、

課税所得 = (収入-必要経費+その他の所得)-各種所得控除

という計算式で求められます。もし、青色申請を行えば、各種所得控除のなかに最大で65万円組み込むことができるのです。

しかし、開業日から2ヶ月以内に提出(1月1日~15日の間の場合は3月15日まで)するのが必須条件なので、あしからず。
「所得税の青色申告承認申請書」の入手方法は、開業届と同様、税務署で受け取りまたは国税庁からダウンロードで入手することができます。

それでは「青色申告承認申請書」についてのポイントです。管轄税務署と提出日~職業・屋号までは開業届と同じ書き方なので省略します。

 

①所得税の申告年

こちらには、青色申告で所得税の確定申告をする年を記入してください

 

②事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

自宅を事業所としている場合は、自宅住所のみを記入します。

 

③所得の種類

こちらには、不動産所得や、山林所得がある場合のみ、該当する事項を丸で囲みましょう。多くの人の場合は個人事業の所得を申請するので、「事業所得」に丸をつけてください。

 

④いままでの青色申告承認の取り消しなどの有無

いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことがあるか無いかを記入します。

初めての申請であれば「無」に丸をつけてください。

 

⑤本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

青色申請を行う年の1月16日以降に、事業を新しく開始した場合は、開始年月日を記入します。こちらも初めての申請であれば、開業届に書いた開業日と同じ年月日を記入しましょう。

 

⑥相続による事業承継の有無

自分の代から始めた事業の場合は、「無」に丸をつけます。もし、相続により親などから事業を受け継いだ場合は、継承した年月日、事業を継承した人の氏名を記入します。

 

⑦簿記方式複式簿記

「その他参考事項」にある「簿記方式」では、取引を記録する簿記の方式を丸で囲みます。

65万円の特別控除が受けられるのは、「複式簿記」だけなので、複式簿記に丸をつけましょう。書類が書くのが面倒は人や、フリーランス1年生でどんなものかわからない人は「簡易簿記」を選ぶと控除額は10万円になります。

 

⑧備付帳簿名(備え付け帳簿名)

備付帳簿名では、使用する帳簿の種類を選択します。

簡易簿記にするか、複式簿記を選ぶかによって大体の選択パターンは決まっていますので、以下を参考にしてみてください。

申請の際に丸をつけた帳簿を必ずしも提出する必要はないので、税務署の担当者や先輩フリーランスに相談しながら決めてもよいですよ。

 

・簡易簿記の場合

現金出納帳

買掛帳(掛け金がない場合は不要)

売掛帳(同上)

経費帳

固定資産台帳(固定資産がない場合は不要)

 

・複式簿記の場合

総勘定元帳

仕訳帳

固定資産台帳(同上)

買掛帳(同上)

売掛帳(同上)

これらが最低限必要な帳簿になります。

 

⑨関与税理士

こちらも、開業届と同じ。いない場合は無を選択しましょう。

 

以上が書けたら、郵送か手渡しで管轄の税務署に提出すればとりあえず安心です。1年目の簿記は少し難しく感じるかもしれませんが、なるべく多く払いすぎた税金が返ってくるように、また、適正な税金を納められるように頑張ってください。

 

◆開業準備の費用の経費計上について

開業届を提出については以上です。最後に上の方でも述べましたが開業にあたっての費用の経費計上についてです。

開業にあたってはいくらか準備として物や場所、人などの用意に費用がかかることが多いです。その開業前の準備期間中に使った費用は「開業費」としてまとめて経費として計上できます。

印鑑や名刺、ホームページの作成、事務用品や机などはもちろんのこと、事業所を使用するのならその賃貸料や相談をした打ち合わせの食事代や、将来へのお得意先へのご挨拶の手土産代、そこまでの交通費など、個人事業主の開業費として認められる範囲は大きいです。

フリーランスであれば独立に関する書籍の購入費や勉強会に使った費用も経費とできます。

ただし、10万円以上の大きな買い物は一度にまとめて経費とすることはできないので、減価償却で数年に分けて経費として計上しましょう。

範囲の広い開業費ですが、だからといって5年以上も前に買った机や椅子を事業に使用するからとその購入費を開業費に計上するのは常識的ではないですよね。

そういうものの線引きを開業日で判断しますので、開業費の計上を認めるのに開業届の提出が必要になるんです。