
定申告は白色申告と青色申告の2つに分かれます。
原則は白色申告ですが、要件を満たす場合は、いくつかの優遇措置のある青色申告で確定申告をすることができます。
ここでは、青色申告とは何か、また、そのメリットとデメリットを
・青色申告できる範囲
・青色申告をするための手続き
・青色申告で受けられる優遇
・青色申告に必要な帳簿の種類
以上をポイントに紹介していきます。
まず最初に知っておかなくてはいけないのは、青色申告にはメリットがある!ということです。メリットを一言で言えば、ズバリ支払う税金で「得ができる」ということになります。ようするに、あなたの手元に残るお金が増えるのです。どのように得ができるのかは、状況や人によって異なりますので詳しく解説します。
対して、青色申告のデメリットは、手続きが白色申告よりも「面倒である」ということです。事前にやらなくてはいけない準備や、書類の保存、申告書の作成などがあります。ただ、人によっては手元に残るお金が大きく異なるため、多少面倒でも青色申告の方がメリットが大きいことが多いのです。詳しく解説していきます。
納税者は自分で利益や税金の金額を計算し、申告・納税しなければいけません。
しかし、正しい利益や税金の金額を計算するには、確定申告時期だけでは時間が足りません。普段から、日々の取引をより正確に、帳簿へ付けておく必要があります。
まさにこれが、青色申告のデメリットの一つです。
「普段から正確な帳簿付けをしている人には優遇しますよ」というのが青色申告です。
青色申告による優遇は帳簿の正確性などにより、10万円控除と65万円控除の2つに分かれます。
この控除こそが、青色申告のメリットの一つです。
まずは、簡単に白色申告と青色申告の違いを見ていきましょう。これを見ると、デメリットの部分。つまり面倒な部分が分かります。
<白色申告と青色申告の違い>
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白色申告 |
青色申告 |
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所得 |
すべての所得 |
不動産所得・事業所得・山林所得 (山林所得は10万円控除のみ) |
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事前の届け出 |
不要 |
必要 |
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記帳方法 |
単式簿記 |
複式簿記(10万円控除は単式簿記) |
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帳簿の保存義務 |
あり |
あり |
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青色申告の特典 |
なし |
あり |
①対応する所得
青色申告ができる所得は不動産所得・事業所得・山林所得(10万円控除のみ)と決まっています。白色申告はすべての所得が対象です。
②事前の届け出
青色申告をするためには事前の届け出が必要です。白色申告は届け出が必要ないため、手間はかかりません。
③記帳方法
白色申告と青色申告10万円控除は、単式簿記という簡単な記帳方法で処理できます。青色申告65万円控除は複式簿記という少し複雑な記帳方法です。
④帳簿の保存義務
白色申告も青色申告も帳簿の保存義務があります。白色申告の場合、かつては一定の所得がある場合のみ保存義務がありましたが、平成26年1月からすべての白色申告者に対して記帳義務及び記録保存義務が適用されました。
⑤特典
青色申告にはさまざまな特典がありますが、白色申告にはありません。
青色申告のメリットは、さまざまな特典を受けられることです。ここでは、青色申告の特典を見ていきましょう。
1.青色申告特別控除
青色申告をする場合は、10万円または65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
これこそが、全事業者に共通する青色申告のメリットになります。
青色申告特別控除は所得金額を求めるときに控除されます。所得金額は売上などの収益から仕入などの費用をひいた「もうけ」です。ここからさらに青色申告特別控除をさしひきます。これをまとめると、以下のようになります。
所得金額=収益-費用-青色申告特別控除額
これだけ、聞いてもピンときませんよね。
どのくらい得ができるか具体例で言うと、もしあなたの所得が年間500万円だった場合、青色申告特別控除額65万円を適用することで、白色申告に比べ約13万円ほど税金が安くなります。これはバカにならない金額です。
2.青色事業専従者給与
所得税では、配偶者や家族に対する給料は経費にすることができません。
しかし、青色申告をしていれば「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで15才以上の家族に対する給料(青色専従者給与といいます)を経費にすることができます。
個人事業主一人の所得が増えていくと、それに合わせて税金がどんどん増えていってしまいます。
ところが、家族複数人に分散してお金を支払うことで、経費扱いになり支払う税金が大幅に減っていきます。
個人事業主が家族に給料を払っていることが多いのは、実際に仕事をしているからというより、節税効果のためであることが多いのです。
とはいえ、実際に仕事をしている事実が無いにもかかわらず、給与を支払っていることが税務署にバレると指導されますので、仕事をしている証拠や、説明ができる状況が必要です。
これは、青色青色事業専従者になるための要件として定められていますので届出と合わせて説明します。
届出書の提出期限は事業開業の日から2か月以内、または青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。平成29年から青色申告専従者給与を使いたいときは、平成29年3月15日までに届け出を出します。
用紙は国税庁のHPからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf
この届出書に、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。
青色事業専従者になるためには次の要件が必要です。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③1年を通じて半年以上もっぱらその事業に専従していること
※「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したからといって、必ず給与を支払わなければいけないということはありません。専従者給与を出さず、配偶者控除を受けることも可能です。
3.貸倒引当金
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの債権が回収できないことを想定し、あらかじめ一定額を経費としておくことです。
4.損失の繰り越し
青色申告をしている場合は赤字の金額を3年間繰り越すことができます。赤字を繰り越すことで、翌年以降出た黒字をその分相殺することができます。この制度を適用するためには、毎年連続して確定申告をする必要があります。
事業をしていると、必ずしも毎年黒字になるとは限りません。場合によっては大きな赤字が出る年もあるでしょう。前年大きな赤字を出した場合など、翌年大きな黒字をだしてもほとんど税金を払わなくて済むということもあります。
この仕組も青色申告特別控除に並んで、大変恩恵の多い青色申告のメリットとなります。
5.少額減価償却資産の特例
通常、1つあたり10万円以上のものを購入した場合(仕入や材料費など販売するものを除く)は固定資産にする必要があります。固定資産は購入時に一括して経費にすることができず、毎年少しずつ「減価償却費」として経費にします。
青色申告をしている場合は、年間300万円までの上限はありますが、1つあたり10万円以上30万円未満のものを、減価償却費として経費に入れる必要はなく、全額、購入年度の経費にすることができます。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。
少ない設備投資でもビジネスを始められる環境は、年々整えられています。実際のところ、個人事業をしていて高い買い物であっても、30万円を超えるような買いものはほとんど無いのではないでしょうか。昔はパソコンなども30万円以上することはザラでしたが、今は10万前後でかなり高性能なものが手に入ります。
フリーランスなどでは、減価償却が必要になるのは自動車(中古のベンツ?)くらいかもしれませんね。
そのため、青色申告事業者となることで、実質ほとんどの買いものは購入年度に経費とすることが可能になります。
ここまでメリットを見てきましたので、デメリットも見ていきましょう。
1.事前の申請が必要
青色申告をする場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は事業開始の日から2か月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日までです。
平成29年から青色申告専従者給与を使いたいときは、平成29年3月15日までに届け出を出すということです。
提出期日を遅れると青色申告できませんので、注意が必要です。
用紙は国税庁のHPからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
2.複式簿記での記帳が必要
日々の取引の記帳方法には「単式簿記」と「複式簿記」の2つの方法があります。青色申告65万円控除では「複式簿記」で記帳する必要があります。
単式簿記と複式簿記の違いを見てみましょう
①単式簿記
単式簿記とは「お金がどのように動いたか」その目的のみを記載する方法です。
例えば、おこずかい帳は単式簿記です。
「文房具500円を現金で買った」という取引を例に考えてみましょう。
おこずかい帳は何に使ったかが重要であるため、文房具の科目(事務用品費など)のみ記載します。つまり売上や経費などの損益科目=「目的」のみを記載する方法です。
②複式簿記
複式簿記とは簡単に言うと「何を」「何に使ったか」の両方を記載する方法です。
先ほど同様「文房具500円を現金で買った」を例にします。
「何を」が「現金」「何に使ったか」が「文房具の科目(事務用品費など)」などです。複式簿記は「損益科目」だけでなく、「現金」などの資産や負債の「貸借科目」も記載することになっています。
3.提出期限
確定申告の提出期限は翌年2月16日~3月15日となっています。青色申告で65万円控除を受けるためには、必ずこの期限内に提出する必要があります。
提出期限までに提出しない場合は10万円控除になります。さらに、2回連続して期限後申告すると青色申告が取り消されます。
※土日に該当する場合は、日付が異なりますのでご注意ください。
2017年は2月16日~3月15日です。
税金が戻ってくる場合は翌年1月4日から提出することができます。
①記帳
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳
②保存書類
青色申告では、上記の帳簿や領収証などの書類を保存する必要があります。帳簿や書類ごとに保存すべき期間が細かく決まっています。白色申告にも記帳・保存義務がありますが、青色申告のほうが細かく設定されています。
・保存書類と保存期間
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保存が必要なもの |
保存期間 |
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帳簿 |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など |
7年 |
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書類 |
決算関係書類 |
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など |
7年 |
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現金預金取引等関係書類 |
領収証、小切手控、預金通帳、借用証など |
7年(※) |
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その他の書類 |
取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) |
5年 |
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※前々年分所得が300万円以下の方は5年
ここで青色申告する場合の提出書類について、いま一度確認しておきましょう。
事前準備
①所得税の青色申告承認申請書
いちばん最初に提出する書類。これを出さないと青色申告ができない。提出期限は、事業開始の日から2か月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日まで。
②青色事業専従者給与に関する届出書
配偶者や親族への給料を経費にするための書類。提出期限は、事業開始の日から2か月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日まで
申告書の提出
事前準備の書類を提出したら、日々は複式簿記で取引の帳簿付けを行います。その後確定申告の提出時期が来たら「青色申告決算書」、「所得税確定申告書B」を提出します。
①青色申告決算書
青色申告決算書は4ページからなります
・1ページ 主に「損益科目」の1年間の合計金額を記載します。
・2ページ 月別売上高や月別仕入高などの詳細を記載します。
・3ページ 主に減価償却費の明細を記載します。
・4ページ 主に「貸借科目」の1年間の合計金額を記載します。
※「貸借科目」の記載が必要なのは65万円控除を受けるときだけです。10万円控除は「単式簿記」のため「損益科目」しか記帳せず、「貸借科目」の把握はしません。
②所得税確定申告書B
所得税確定申告書Bは通常 第一表と第二表を提出します。
・第一表 税金の計算をするための表です。
収入と所得(もうけ)、扶養控除や生命保険料などの所得控除を記載し、納める税金を計算します。
・第二表 第一表の内訳を記載します。
いろいろな所得があったときにその所得の内訳や所得控除の内訳(〇〇保険会社にいくら支払ったなど)を記載します。
確定申告の提出期限は翌年2月16日~3月15日です。
青色申告と白色申告では、青色申告のほうが節税になります。
より正確な記帳をすることで、青色申告にはいろいろな特典、優遇があるからです。
事前の申請や日々の正確な記帳、それに伴う保存制度と細かい規定はありますが、申請は最初の1度だけですし、正確な記帳や保存は毎年行うことなので少しずつ理解ができるようになるでしょう。できるだけ青色申告を活用しましょう。
また、青色申告のデメリットとなる、帳簿の保存や、複式簿記などは今ではオンラインの青色申告ソフトを使うことで簡単に実現できてしまいます。本サイトでは、オススメの青色申告ソフトや、その口コミを紹介しているのでぜひ参考にして下さい。
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