会社に勤め、会社から給料をもらっている、会社員・サラリーマンなどと呼ばれる人の場合、給与収入は所得税法上の給与所得に分類されます。
このように給与所得を得ている方が世の中の大半ではないでしょうか。
給与の収入は源泉徴収されているので一般的にはサラリーマンは1年ごとに確定申告をして税額を決定する必要はありません。
しかし、サラリーマンも確定申告をしなければいけない場合、したほうがいい場合というものがあります。
今回は、サラリーマンのような給与所得がある人の税務申告について見ていきます。
・サラリーマンの給与所得と所得税の仕組み
・申告すると税金の控除が受けられる場合
・申告して所得と合算で税額を出さないと行けない場合
がポイントです。
税が増える場合は申告をしないと追徴となりますので必須ですが、控除が受けられる場合は自分から申告しないとそのまま何も考慮されずに終わってしまいます。どういった場合に申告すべきか一度把握しておきましょう。
まず、サラリーマンであれば給与所得について税金を計算して、自ら申告、納付をした経験がある人は少ないと思います。
なぜならば、給与所得は支払いの都度、税金を天引き(源泉徴収といいます。)した残額が本人に支払われ、天引きをした会社が代わりに納付することとされているからです。
この源泉徴収は、支払う給与の額や扶養の人数により細かく分けられており、毎月の給与額に応じて計算されています。
本来所得税とは、1月〜12月の1年間の収入を全て合算して計算します。それに対して源泉徴収は、そのような所得税の前払いという位置付けになります。
しかし、年間の収入は1年が終わってみないと確定しません。そのため、支払われる給与の金額ごとに、1月の金額から推測される年間の金額に応じて計算した税額の1月あたりの金額を源泉徴収として差し引くことになっています。
このような計算の結果、源泉徴収の合計と年間の収入から計算された税額に差額が生じていなければ、それで終了となります。しかし、一致するということはないに等しいです。賞与を受け取った、残業により普段より給与が多い月があった、扶養の人数が変わった、生命保険料などの控除されるものの支払いがある、などの何かしらの変動要因があるのが一般的だからです。
このような変動要因があった場合には税額の調整を行わなければなりません。その方法が年末調整になります。
年末調整は皆さん聞いたことがあると思います。毎年会社からいくつかの書類の提出を求められているのではないでしょうか。会社に書類を提出することで、会社が正しい税額を計算し、調整をしてくれています。結果として、皆さんは年間の収入金額に応じた正しい税額の納付ができているのです。
しかし、この年末調整では限られたものについての調整しかできません。配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降に限る。)といったものについては調整が可能となっていますが、それ以外のものについては年末調整による調整ができず、自ら確定申告をしなければなりません。
それでは、確定申告をしなければならない場合にはどのようなものがあるか、ということについて代表的なものを以下において整理します。
医療費として支払った金額が年間10万円を超える場合には、確定申告をすることにより10万円を超える部分について所得控除を受けることができます。この医療費控除は年末調整では調整することができないため、確定申告が必要になります。
なお、この10万円という金額については、本人にかかる医療費だけでなく、生計を一にする(生計を一にするというのは、簡単に言えば同じ家計で生活している人を意味します。)配偶者やその他の親族のために支払ったものを全て合計することができます。
ただし、保険金など(高額療養費の還付金や出産一時金などがこれに該当します。)により補填される場合には、その金額は医療費控除の対象とはならず、差引後の実質的に負担したもののみで判断をする必要があります。
※参考)医療費控除の対象とならないもの
医療費控除には対象となるもの、対象とならないものがあります。その判断は難しいのですが、わかりやすく分類すると、医療目的のものが対象となり、健康目的や美容目的のものは対象とはなりません。以下は医療費控除の対象とならないものの代表的なものになります。
・入院の際の差額ベッド代(医師の指示による場合を除く。)
・診断書作成費用
・健康診断(病気が見つかった場合を除く。)
・予防接種
・歯列矯正(子供は医療費控除の対象となります。)
・ホワイトニング
・漢方やビタミン剤
国や地方公共団体その他一定の寄附金を支払った場合には所得控除を受けることができます。また、政治活動や認定NPO法人に対する寄附金などの場合には税額控除と選択することができます。また、一定の寄附金にあっては住民税における税額控除対象となるものもあります。
そして、これらの控除を受けるためには確定申告をする必要があり、住民税についても控除を受ける場合には所得税の確定申告書にその事実を記載しなければなりません。
ただし、いわゆるふるさと納税に該当する場合には、寄附先が5団体以内の場合に限り、申請書の提出により寄附金控除を受けることができます。
※参考)控除が受けられる寄附の例
以下のような寄附をした場合には寄附金控除が受けられます。
・国または地方公共団体に対するもの
・公益社団法人や公益財団法人に対するもの
・財務大臣が指定するもの
・政治活動に対するもの
・認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対するもの
マイホームを購入し、その購入に際し住宅ローンを利用することとした場合には、その取得し居住し始めた年から10年間または15年間、年末におけるローン残高のおよそ1%を所得税から控除することができます。そして、所得税から控除しきれない場合には、一定の限度額までは住民税からも控除することができます。
そして、住宅ローンの適用を受けるためには、2年目以降は年末調整の計算に含めることができますが、初年度については確定申告をしなければなりません。
また、住宅ローン控除の適用を受けるためには以下のような多くの要件全てに該当している必要があります。
<住宅ローン控除の要件>
・居住者であること
・自己の居住用であること(賃貸不動産や親族の居住用物件は対象外となります。)
・新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
・適用を受ける各年の合計所得金額が3千万円以下であること
・床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上を自己の居住の用に供していること(たとえば事務所兼自宅を購入した場合には、自宅割合が2分の1以上である必要があります。)
・住宅ローンが金融機関等からの借入であり、その返済期間が10年を超えるものであること(親族からの借入による場合には控除の対象とはなりません。)
不動産を貸し付けたことによる収入がある、個人的に事業を営んでいる、などという場合には、それらにより得た収入を確定申告書に記載しなければなりません。この場合、給与所得と合算され、合計の所得金額により税率は確定します。なお、経費が収入よりも多かった場合には、その事業所得や不動産所得による赤字は給与所得と相殺することができますので、源泉所得税の還付を受けることができます。
この経費という概念は事業所得や不動産所得だけのものであり、給与所得には経費はありません。その代わりに給与所得控除というものがあります。
給与所得者であっても、スーツの購入などという経費が実際には存在します。しかし、給与所得者が経費を自ら集計して申告するというのは煩雑であり、給与所得の性格にそぐわないということから、給与収入の金額に応じて一定割合の経費を認めよう、というのが給与所得控除です。
結果として、給与所得も収入金額から経費を支払ったものとして所得金額が計算されるようになっています。
株式を売却した場合には、給与所得や事業所得等の総合課税とは異なり、分離課税になります。総合課税の場合には、各所得を合計した合計所得金額に応じて累進税率により所得税が課されます。分離課税については、所得金額の大小にかかわらず一定の税率となり、総合課税とは区別して計算されます。そのため、仮に株式の売却により損失が生じている場合においても、上記の事業所得や不動産所得とは異なり、給与所得等と相殺することはできません。
なお、株式を売却した場合には原則として確定申告をする必要が生じますが、例外的に確定申告が不要となる場合があります。株式の保有方法には一般口座と特定口座という2種類があり、そのうち特定口座を選択し、かつ、その特定口座内において源泉徴収がされる口座を選択した場合には、確定申告は不要となります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合においても、確定申告をすることもできます。たとえば、特定口座は金融機関ごとに管理されています。A銀行においては譲渡損失が生じており、B銀行においては譲渡益が生じているという場合があります。この場合、いずれも確定申告をすることにより、譲渡益と譲渡損を相殺することができ、B銀行において譲渡時に源泉徴収されていた税金の還付を受けることができます。また、譲渡損が相殺できるのは譲渡益だけでなく、配当金とも相殺することができます。配当金もその受領時に源泉徴収がされていますので、相殺することで税金の還付を受けることが可能になります。
また、譲渡損失については確定申告をすることにより3年間にわたり繰越もできます。譲渡損失が生じた年分においては相殺すべき譲渡益や配当がないという場合においても、翌年以後には相殺すべき譲渡益や配当金が生じる可能性があります。それらとの相殺をするため、譲渡損失を申告しておくことにより繰越が可能となるのです。
ただし、この損失の繰越については、連続して確定申告をする必要があります。たとえば、×1年において譲渡損失を申告し、×2年は譲渡益や配当が生じておらず、×3年において譲渡益や配当金が生じたとします。このような場合において、×3年において損失と相殺をするためには、×2年においても×1年からの繰越があるという申告をしておかなければ、×3年において相殺することができなくなってしまいます。連続して確定申告をしておくというのが必須条件となるのです。
保険契約が満期を迎えた場合または解約をした場合において満期保険金や解約返戻金を受け取った場合には、この保険金にも所得税が課されます。ただし、全額ではありません。保険料として支払った金額を超える保険金が所得税の対象となるのです。そして、この所得は一時所得に分類され、他の所得と合算されることとなります。つまり、下記のような計算式となります。
(満期保険金または解約返戻金の額 - 払い込み済み保険料) - 50万円 = 一時所得の金額
競馬の当たり馬券により収入がある場合も所得税は課されます。競馬のように臨時的に収入が発生するものについては、上記保険金と同様に一時所得に分類されます。そのため最も注意しなければならないのは、所得金額を計算する上で収入金額である当たり馬券から控除することができる馬券はどれになるかということです。
一時所得は保険金を受け取った場合と同様、「総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 50万円 = 一時所得の金額」により計算されます。この「収入を得るために支出した金額」とは、「その収入を生じた行為をするために直接要した金額に限る」とされています。つまり、その当たり馬券の購入費用のみを控除することができ、はずれ馬券は控除することができません。
なお、自動ソフトウェアにより長期的に、かつ、反復的に、そして個々のレースの敵中に着目しないような営利目的の場合に限り、雑所得とみなされる場合もあり、この場合にははずれ馬券は経費となります。
参考までに、競馬の馬券収入とは異なり宝くじに当選した場合には非課税となります。
給与収入のみの場合であっても、その給与収入を2ヶ所以上からもらっている場合には原則として確定申告が必要となります。2ヶ所でアルバイトをしているという学生はよくいると思います。確定申告はしていないことが多いと思いますが、本来であれば確定申告をしなければなりません。ただし、確定申告をすることで源泉徴収されている所得税が還付されるということがほとんどですので、確定申告をした方が良いということになります。
このように給与収入がある人でも確定申告をする必要があるという場合がいくつもあります。確定申告をしなければならない場合、確定申告をした方が良い場合、確定申告をしなくても良い場合、それぞれの場合によって異なります。また、上記は例示でありこの他にも確定申告が必要となる場合があります。確定申告が必要かもしれない、自分は必要があるのだろうか、少しでも疑問が生じた場合には専門家に聞くことをお勧め致します。また、税務署に電話をして確認することもできますので、不安な場合にはそちらを活用するようにしてください。